育児休業とは、育児に専念するために一定期間取る休暇のことです。
育児休業についてはある程度しっかりと法が定められており、休暇とはいえ会社には所属していることになっています。
さすがに通常どおりの給与は支払われないものの、生活や育児に必要な手当てをいくらか受け取ることが可能となっています。
また、会社からの手当て以外にも、「育児休業者職場復帰給付金」や「育児休業給付金」などが。
育児休業に類する取り決めには、もとを辿ると民間企業で採用されているものがありました。
しかし、それらはほんのごく一部でのことです。
「育児休業法」として成立したのは1975年のことです。
当時その育児休業を受けられる対象となったのは、保育士(保母さん)・看護師(看護婦)・教員など。
職業が限定された女性だけの法だったのですね。
それが更に進化して本格的な「育児休業等に関する法律」が定められたのは1991年のことです。
これが対象としているのは全労働者。
職業も性別も限定されていません。
育児休業をとれるのは、育児の対象となるお子さんが満1歳未満であること。
タイミングとしては、誕生日の前日までです。
例外として、保育所への入所待ちの状態だったり、保育者の病気・怪我・死亡が起こるなどの事情によっては、1歳6ヶ月までの期間に延ばしてもらうことも可能です。
育児休業に関する法律は何度か改正され、現在のところその名前は「育児・介護休業法」と呼ばれています。
また、1995年からは給与の30パーセント相当の「育児休業給付金」が支給されるようにもなりました。
今では、育児休業は義務ではありませんが、当然の権利として法律では定められています。
満1歳未満のお子さんがいる場合、その育児のためにと休業を申請したなら、事業主は拒否することなく休暇を与えなくてはならないのです。
ええ。
どんなに忙しかろうとも!
もちろん男性でもです!!
・・・しかし、女性の育児休業取得率が伸びる一方で、男性の取得率がなかなか上がらないというのが、現状にあります。